- 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、デジタル化横展開推進協議会と称する。
(ミッション)
第2条 本会は、地域課題を官民で効果的に解決するデジタル化横展開を推進することを目的として事業を行うものであり、次のミッションに基づき活動する。
(1)地域におけるデジタル投資の拡大を図る(共助の推進)
(2)選択肢のある地域の健全なデジタル市場を形成する
(3)デジタル投資を支え地域の課題を解決する人材を育成する
(事業)
第3条 本会は、ミッションを達成するため、次の事業を行う。
(1)地域のデジタル化横展開に向けた課題と対応の明確化(全体ビジョンの作成)
(2)健全で競争のあるデジタル市場の形成、及びそれに貢献するサービスカタログ・モデル仕様書等のあり方に関する検討
(3)優良事例を支えるサービス・アプリの横展開に関する知見の醸成や人材の育成と、その導入・運用を支えるコミュニティの形成支援
(4)データ連携基盤等の共同利用の推進など、分野間・地域間におけるデータ連携・共有方策の検討とその実現を支えるコミュニティの形成支援
(5)地域幸福度(Well-Being)指標の積極的活用などを通じた、市民からデジタル化への積極的参画を促す方策の検討及びそれを支えるコミュニティの形成支援
(6)地域の課題に対して的確なデジタル化戦略・アーキテクチャの設計をできる人材の育成・コミュニティの形成支援
(7)優良事例を支えるサービス・アプリなどのグローバル展開の促進
(8)その他、デジタル化横展開の推進に資する活動
- 会員
(本会の構成員)
第4条 本会の目的に賛同して入会した次の法人・団体、自治体を会員とする。
(1)法人・団体会員
官民で連携した地域課題の効果的な解決に資するソリューションを有している法人及び団体(以下「法人等」という。)。
(2)自治体会員
地方公共団体及び地方公共団体を主たる構成員とする団体。
(3)その他会員
その他、別途事務局長が承認した法人及び団体
(会員の資格の取得)
第5条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、事務局長の承認を受けなければならない。
2. 会員は、会員の資格を取得後3年以内を目安として、第7章による、いずれかのプロジェクトコミュニティに所属しなければならない。
(会費)
第6条 本会の事業活動は会員の自主的な提案と運営による取組に基づく範囲とし、会費は徴収しない。ただし、第7章によるプロジェクトコミュニティの活動の範囲において、プロジェクトコミュニティ設置要領に基づき、プロジェクト運営費の徴収に関する定めを置く場合、この限りではない。
(退会)
第7条 会員は、理事会の定めるところにより、退会届を提出することにより退会することができる。
(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)本会則、その他の規則又は総会及び理事会の決議に違反したとき。
(2)第5条2項による、会員の資格の取得の条件を満たさないと確認されたとき。
(3)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2. 前項により除名が決議されたときは、当該会員に対し、文書で通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)第7条の退会届が受理されたとき。
(2)第8条の規定により除名されたとき。
(3)当該会員たる法人等が解散したとき。
(4)当該会員たる法人が破産宣告を受けたとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が前条の規定により資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
(反社会的勢力の排除)
第11条 会員は、自己または自己の役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営を実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営を実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 理事会は、会員が暴力団員等もしくは第1号各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号の一つにでも該当する行為をし、または第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当該会員に何ら催告することなく、退会させることができるものとする。
4. 退会させられた当事者は、これによって自らに生じた損害について本会に賠償を請求できず、また、本会に生じた損害を賠償しなければならない。
- 総会
(構成)
第12条 総会は、会員により構成する。
2. 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)会則の変更
(3)解散
(4)その他、理事会が総会で決議すべきこととして決定した事項
(開催)
第14条 定時総会は、事業年度につき1回とする。臨時総会は必要があるときに開催する。
(招集)
第15条 総会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
(議長)
第16条 総会の議長は、代表理事のいずれかがこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 総会の決議は、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数の時は、議長の決するところによる。
(議決権の代理執行)
第19条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、代理人にその議決権を委任することができる。この場合、総会の出席会員の数に算入する。当該会員又はその代理人は、郵送、電子メール、SNS等の手段により代理権を証明する書面を総会に提出しなければならない。
2. 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
(議事録)
第20条 総会の議事は、議事録を作成する。
- 役員
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 2名以上10名以内
(2)監事 1名以内
2. なお、理事のうち1名または2名を代表理事とする。
3. 最初の総会が開催されるまでは、発起人全員を理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事は、会員の中から総会の決議によって選任する。
2. 監事は、総会の決議によって選任する。
3. 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4. 監事は、本会の理事及び運営委員を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及び本会則で定めるところにより、次の各号のとおり、それぞれの職務を執行する。
(1)代表理事は、本会を代表し、その業務を執行する。
(2)理事は、代表理事を補佐し、理事会の決議によって本会の業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告書を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び運営委員に対して事業の報告を求め、本会の業務状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。
- 理事会
(構成)
第28条 本会に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会全体のミッション、事業方針の決定及び変更
(2)代表理事の選定及び解職
(3)運営委員の指名及び解職
(4)その他重要な業務執行に関する事項
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集し、議長は代表理事がこれに当たる。
2. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ代表理事が指名した理事がこれに当たる。
(開催)
第31条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、議事録を作成する。
- 運営委員会
(構成)
第35条 本会の事業を円滑に推進するため、運営委員会を置く。
2. 運営委員会は、会員に所属するもののうち、理事会が指名するものによって構成する。
3. なお、運営委員会のうち1名を運営委員長とする。
(運営委員会の職務及び権限)
第36条 運営委員会は、本会の業務執行にあたり、以下の職務を行う。
(1)活動計画の作成
(2)事業年度ごとの活動報告の作成
(3)本会の目的を達成するために連携する必要のある公的機関との連携
2. 第7章による、プロジェクトコミュニティに対して以下の職務を行う。
(1)設置の承認
(2)統合、分割、廃止
(3)進捗モニタリング、助言
(招集)
第37条 運営委員会は、運営委員長が招集し、議長は運営委員長がこれに当たる。
2. 運営委員長が欠けたとき又は運営委員長に事故があるときは、あらかじめ理事会が指名した運営委員がこれに当たる。
(決議)
第38条 運営委員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する運営委員を除く運営委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 運営委員が、運営委員会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる運営委員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の運営委員会の決議があったものとみなす。ただし、理事会が異議を述べたときはその限りではない。
(議事録)
第40条 運営委員会の議事については、議事録を作成する。
- プロジェクトコミュニティ
(プロジェクトコミュニティの設置)
第41条 会員は、別途理事会の定めるプロジェクトコミュニティ設置要領に基づき、プロジェクトコミュニティの設置を提案することができる。
2. 運営委員会は、会員からプロジェクトコミュニティの提案を受けた場合、提案が本会の活動の目的の達成に当たって必要なものであり、その運営が本会のガバナンスに対し適切なものであると判断する場合には、その設置を承認しなければならない。
(メンバーの募集)
第42条 プロジェクトコミュニティの提案者は、前条による設置後、会員に対しメンバーを募集することができる。
- 事務局等
(構成)
第43条 本会は、事務局を置くことができる。
2. 事務局長は、会員の推薦に基づき、理事会が選任する。
(事務局の職務及び権限等)
第44条 事務局は、本会の事務処理を行う。
- 事業報告
(事業年度)
第45条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画)
第46条 本会の事業計画書については、毎事業年度の開始の前日までに、運営委員会が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告)
第47条 本会の事業報告については、毎事業年度終了後、代表理事指示のもとで運営委員会が次の書類を作成し、理事会の承認を経て、定時総会に提出し承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
- 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第48条 本会は、総会の決議によってこの会則を変更することができる。
(解散)
第49条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- 知的財産権、情報公開、秘密保持及び個人情報の保護
(知的財産権)
第50条 本会の運営において使用される知的財産(発明、考案、意匠、著作物、商標、アイディア、ノウハウ等。以下、本条において同じ。)の権利は、特段の断りがない場合を除き、その提出者に帰属する。
2. 本会の運営において提出された知的財産の利用範囲は原則として本会の活動に限る。本会の活動の枠を越えて使用する場合は、当該知的財産の提出者及び運営員会の事前の書面による承諾を得るものとする。
3. プロジェクトコミュニティ運営において提出された知的財産の利用範囲は原則として当該プロジェクトコミュニティの活動に限る。当該プロジェクトコミュニティの活動の枠を越えて使用する場合は、当該知的財産の提出者及び運営委員会の事前の書面による承諾を得るものとする。
4. プロジェクトコミュニティ等の本会活動を通して新たに生じた知的財産については、当該知的財産の創出に寄与したプロジェクトコミュニティにおける議論も踏まえ、運営委員会においてその帰属及び利用方法等について定めるものとする。
(情報公開)
第51条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、秘密とするべき情報を除き、情報公開に努めるものとする。
2. 前項の情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める。
(秘密保持)
第52条 本会の活動において秘密とするべき情報の公開範囲及びその取扱いは、当該情報の提供者の意向に基づくものとし、本会及び会員は、善良なる管理者としての注意義務をもって当該情報を厳重に保管、管理するものとする。
2. 会員は、本会の活動で得たデータ、情報及び資料を、本会及びプロジェクトコミュニティ等の目的以外の目的で使用してはならない。
3. 会員は、本会の活動で得たデータ、情報及び資料を会員外に開示する場合、理事会もしくは運営委員会の承諾を得なければならない。
4. 前3項に定める秘密保持に関する必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める。
(個人情報の保護)
第53条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2. 本会の活動に係る個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める。
- 雑則
(委任)
第54条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める。
附 則
1. 発起人は次の通りである。
越塚 登 :(一社)スマートシティ社会実装コンソーシアム代表理事
柳川 範之 :(一社)スマートシティ・インスティテュート代表理事
吉田 真貴子 :(一財)全国地域情報化推進協会理事長
海老原 城一 :(一社)AiCTコンソーシアム代表理事
関 治之 :(一社)Code for Japan代表理事
2. この規定は、2024年7月1日から施行する。